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【リノベ会社のスタッフ監修】リフォームしたら確定申告が必要?増改築等工事証明書がない場合は?

2025年12月09日(火)

お勤めされている方でも、マイホームを手に入れた次の年は確定申告が必要な場合があるのをご存知でしょうか。住宅の取得によって税金の控除を受けることができ、その代表的なものに住宅ローン減税があります。しかし減税の適用を受けるためには、自分で確定申告の手続きをしなければならないのです。リフォームやリノベーションの場合に必要な書類や手続きについて、スタイル工房の担当スタッフに聞いてきました。Q&A方式でお届けします。

マネージャー 芝

スタイル工房の“ハブ”的存在。 

現場と運営、店舗スタッフを繋げスムーズな運営・進行を担う

久末

助成金・補助金等の申請窓口担当。

整理と段取りでスムーズな申請業務をすすめる

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目次

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Q1. 確定申告と還付のタイミングは?

収入が勤務先からのお給料のみという場合、所得税や住民税なども天引きされるため、確定申告の経験がある方は少ないかもしれません。しかし例えば金融機関で購入資金を借り入れてマイホームを手に入れ、住宅ローン減税を適用するのであれば確定申告が必要です。具体的にいつ納税する分を、いつ申告するのでしょうか。

「確定申告は、引渡しした年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。申告書を記入し、提出書類と合わせて税務署に提出します。提出は郵送やオンラインでもできますよ。

住宅ローン減税、正確には『住宅借入金等特別控除』は基本的に所得税から控除されます。申請のタイミングによりますが、確定申告をしてから大体1~2カ月で還付金が振り込まれます」

リフォームに使える減税制度は令和7年度の場合、住宅ローン減税の他に「リフォーム促進税制」、「マンション長寿命化促進税制」、「贈与税の非課税措置」、「登録免許税の特例措置」、「不動産取得税の特例措置」などがあります。

しかし、併用できないものも多く、それぞれ適用条件や対象となる工事が違うため、ここでは最もポピュラーで最大控除額も高い住宅ローン減税について触れていきます。

 

 

Q2. 住宅ローン減税の適用に条件はあるの?

では、住宅ローン減税を受けるための条件はどのようになっているのでしょうか。特にリフォームの場合、気をつけるべきことなどはありますか?

「様々なケースが考えられますが、まずは前年末までに引渡しが済んでいること、控除を受ける本人が床面積の半分以上に住んでいることが挙げられます。2世帯同居の場合は注意が必要ですね。2世帯同居については特に、贈与税などのこともあるため税理士さんなどに相談した方がいいかもしれません。

他には、建物の登記面積が50㎡以上であること、控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること、ローンの借入期間が10年以上あること、などの条件があります。詳しくは国税庁のホームページで確認できますよ」

 

国税庁|マイホームを持ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm

 

 

Q3. 確定申告に必要な書類は?

いざ、税金控除のための初めての確定申告に臨みたいのですが、提出書類はどのようなものが必要ですか?入手方法とともに教えてください。

「確定申告書と『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』税務署や国税庁のWEBサイトにあります。自分で用意するのがマイナンバーカードなどの『本人確認書類』と、中古物件を購入しリフォームした場合は『不動産売買契約書』や『リフォーム工事請負契約書』の写し。

法務局からは『登記事項証明書』を取り寄せ、勤務先からもらう『源泉徴収票』、金融機関から送られてくる『住宅ローンの年末残高証明書』も必要なので、失くさないようにしましょう。

さらに、リフォームでは『増改築等工事証明書』が必要になります。これは、リフォームやリノベーションでどのような工事をどの範囲で行ったかを公的に証明するための書類です」

 

国税庁|増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm

 

 

Q4. 増改築等工事証明書がない場合はどうすればいいの?

増改築等工事証明書が手元にない!そんな場合はどうやって手に入れればよいのでしょうか?

「増改築等工事証明書はオーナーではなく、リフォーム会社や検査機関などが発行します。ただし発行は建築士※しかできないため、全てのリフォーム会社・リノベーション会社が発行できるとは限りません。

スタイル工房は建築士事務所登録をしているので、もちろん発行できますよ!ホームページ『各種証明書の発行』というページから申請していただくことで、1週間から10日程度でお送りいたします。耐震基準適合証明書の発行依頼などもこちらからどうぞ。手数料は5,500円〜10,000円程度です」

もし失くした場合も、手数料はかかるものの再発行してもらえるとのことでした。

 

スタイル工房|各種証明書の発行
https://www.stylekoubou.com/estimate/credentials/

※正確には一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人

 

 

Q5. 確定申告したら、次の年から申告の必要はないってホント?

ところで、確定申告はマイホーム取得の翌年だけで、その次の年からはしなくても良いんですよね?

「そうなんです!確定申告をすると、書面交付の場合はその年の11月下旬ごろに税務署から10年分の住宅ローン控除証明書が送られてきます。

もし電子交付を希望した場合は、毎年11月中旬ごろ、確定申告用WEBページ『e-Tax』のメッセージボックスに証明書が送られます。それを勤務先に提出して、年末調整を受けることができますよ」

 

国税庁|年末調整のための住宅ローン控除証明書の交付時期について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/pdf/05.pdf

 

 

Q6. リフォームした次の年に確定申告していない場合は?

確定申告は2月からとタイミングが早いので、12月の年末に引渡しがあった場合など、かなりバタバタしそうです。もし引渡しの翌年に確定申告を忘れた場合は、もう申請できないのでしょうか。

「ご安心ください。もし住宅ローン控除の確定申告を忘れた場合も、5年以内ならさかのぼって控除を受けることができます。ただし年度別に確定申告書をつくる必要があり、少し手間はかかってしまいます」

やはり頑張って翌年の確定申告に間に合わせるのがベスト、ということですね。ちなみに引渡し翌年の1月1日から5年以上経ってしまうと控除申請ができなくなってしまうため注意しましょう、とのことでした。

 

 

まとめ|増改築等工事証明書の発行手続きはお早めに

「増改築等工事証明書は12月から3月にかけて申請が多く、お送りするのにお時間をいただく場合も。できるだけ早めに申請したほうが安心です」と芝マネージャー。

リフォームに適用される減税制度は住宅ローン減税の他にもいくつかあり、内容もそれぞれ異なるうえ、適用期限や限度額、条件などが毎年の税制改正で変わります。そのため、常に最新の情報をチェックする必要があります。

給料から天引きされていると、なかなか深くは意識しづらい税金のこと。リフォームを機にじっくり調べてみるのもいいかもしれません。

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