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Vol.27<後編> 物件探しに役立つかも?用途地域(ようとちいき)

2022年5月16日(月)
前回に続き用途地域のお話。今回は低層住居専用地域について。

低層住居専用地域には「絶対的高さ制限」がある

第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さは10mもしくは12mが上限となります。
これを「絶対的高さ制限」といいます。

つまり、第一種・第二種低層住居専用地域でマンションを建設しようとすると一般的な3階建ての高さが上限となるのです。
閑静な住宅地の形成を目的としているため、高い建物がなく日当たりがよいこと、隣地境界からの距離もゆとりをもって建築されることから、住むにはとても環境のよい場所です。

また、東京都心部においては低層住居専用地域自体がかなり少ないため、そのような立地に建つマンションは希少価値が高く、資産価値も下がりにくいといえます。

不動産ブログ|用途地域 低層住居専用地域

 

低層住居専用地域の隣接マンションは狙い目?

低層住居専用地域に建つマンションは希少で価格も高くなりますが、狙い目は低層住居専用地域に隣接する土地に建つ物件です。

低層住居専用地域には基本的に3階建てで10m以下の建物しか建ちませんので、隣接するマンションの4階以上の部屋からの眺望が非常に良い可能性が高いのです。

また、低層住居専用地域には大型の店舗が建てられず買い物が不便なことがありますが、隣接地域であれば利便性は確保されやすくなります。

 

物件の用途地域を確認するには?

物件探しの際の参考になる用途地域ですが、そのマンションが建つ土地の用途地域は不動産検索ポータルサイトの物件詳細ページや、不動産会社からもらう物件資料に記載されています。
また、該当の市区町村ホームページの都市計画情報ページで住所検索して調べることもできます。

ぜひ参考として確認するようにしてみて下さい。
物件周辺の環境がイメージしやすくなるため、物件探しがますます楽しくなるはずです。

 

最後は必ず自分の目で確かめて!

ただし、その物件の実際の周辺環境は、自分の目で見て確かめないとなかなか把握することはできません。

低層住居専用地域でなくても、窓からの眺望がよい物件はたくさんあります。
あくまで参考程度に見てみて下さいね。


※参照 国土交通省 都市計画資料
https://www.mlit.go.jp/common/000234476.pdf

*写真はイメージです。
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