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Vol.21<前編>借地権(しゃくちけん)付き物件ってなに?

2020年9月1日(火)
新築もいいけど、好きな街で、オリジナルの暮らしがしたいなら中古を買ってリノベーションするのがおすすめ!
でも、中古物件ってどうやって探せばいいの?というギモンにお答えします。
今回は、土地の権利についてです。中古物件の条件欄にたまに見る「借地権」という文字。
「お買い得かも!」と思った物件に見ることも多いので、名前はご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、「借地権」っていったいなんなのでしょうか?

不動産ブログ|借地権


「所有権」と「借地権」

土地を利用する権利には大きく分けて「所有権」「借地権」の2種類が存在します。

「所有権」・・・その言葉の通り、その土地の所有者になる権利のことをいいます。
「借地権」・・・借地借家法という法律で「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義されています。
簡単にいうと、土地の上に建っている建物の所有権は買い主ですが、土地の所有権は引き続き地主さんが保有しますよ、という土地の利用権のことです。

借地権には、以下の5種類が存在します。

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①借地権(旧借地法、借地借家法第3条)
②定期借地権(借地借家法第22条)
③事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
④建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
⑤一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)
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出典:国税庁ホームページ

難しい言葉が並びますが、マンション物件探しにおいてよく出てくるのが①旧法借地権と、②定期借地権です。


旧法借地権とは?

旧法借地権とは、平成4年(1992年)に定期借地権が登場する以前に結ばれた借地契約のことをいいます。
旧法借地権のマンションは、定期借地権とは異なり契約を更新することができるため、居住者は半永久的に住み続けることができます。

更新の権利は借り主の方が強く、地主が契約更新を拒否できるのは正当な事由がある場合のみとなります。

契約を更新する際には地主に対して「更新料」を支払うといった契約になっているケースが多いです。
この更新料は修繕積立金と同じように、あらかじめ各居住者で毎月一定額ずつ積み立てられていることもあります。


定期借地権とは?

定期借地権とは、1992年から施行が開始された借地契約で、「契約の更新がない借地権」のことです。
借地権の存続期間は50年間以上で設定され、所定の契約期間が終了したら建物を取り壊し、更地に戻して地主に返還しなければなりません。

*写真はイメージです
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